訪問看護ステーション にこ
運営規程
第1条(事業の目的)
WyL株式会社が開設する訪問看護ステーションにこ(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師、看護師(以下「看護師等」という。)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問看護等を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
- ステーションの看護師等は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。
- ステーションの看護師等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
- 訪問看護等の事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、円滑なサービスの提供に努めるものとする。
第3条(ステーションの名称等)
ステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 訪問看護ステーションにこ
- 所在地 所在地 山形県東田川郡三川町大字青山字外川原234-1
第4条(職員の職種、員数及び職務内容)
ステーションに勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
-
管理者1名(常勤・看護職員と兼務)
管理者は、ステーションの従業員の管理及び訪問看護等の利用の申込みに係る調整その他の管理を一元的に行う。 -
看護職員常勤換算 2.5名以上(内1名は常勤とする。)
訪問看護計画書及び報告書並びに介護予防訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護等を担当する。 - 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士(2名以上)
保健師、看護師の指示並びに訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書に基づき、心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するために必要なリハビリテーション、並びに療養生活上の指導、助言等の業務を担当する。 - 事務職員 1名以上(非常勤1名)
ステーションの運営に係わる事務を担当する。
第5条(営業日及び営業時間)
ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
-
営業日
月曜日から日曜日までとする。(祝日を含む)
-
営業時間
8時30分から17時30分までとする。
- 電話等により、24時間常時連絡・対応が可能な体制とする。
第6条 (訪問看護等の利用時間及び利用回数)
居宅サービス計画等に基づく訪問看護等の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し健康保険適用となる場合を除く。
-
介護保険の被保険者が健康保険適応となる場合は以下のとおり
末期の悪性腫瘍の被保険者その他厚生労働大臣が定める疾病の利用者及び急性増悪等による特別訪問看護指示書を交付された利用者等
第7条(訪問看護の提供方法)
訪問看護等の提供方法は次のとおりとする。
- 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、看護計画書、または介護予防訪問看護計画書を作成し訪問看護等を実施する。
- 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
第8条(訪問看護等の内容)
訪問看護等の内容は、次のとおりとする。
- 病状・障害・全身状態の観察
- 清拭・洗髪・入浴介助等の清潔の保持
- 食事及び排泄等日常生活の援助
- 褥創の予防・処置
- リハビリテーション
- ターミナルケア、在宅緩和ケア
- 認知症患者の看護
- 療養生活や介護方法の指導・相談
- 服薬指導・管理
- カテーテル等の管理、各種医療機器の管理(呼吸器、酸素、輸液ポンプ等)
- 介護者の支援
- その他医師の指示による医療処置
第9条(訪問看護等の利用料その他の費用の額)
- 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスである場合は、その1割、2割または3割の額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
-
前項に定める額のほか、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等の場合は、以下の料金を徴収する。
交通費
(通常の事業の実施地域を越えた
地点を起点として)1〜10km未満 1回 200円 10〜20km未満 1回 300円 20〜30km未満 1回 400円 30km以上 1回 500円 なお上限は5,000円/月とする - 死後の処置料は、11,000円(税別)とする。
- 保険適用外の場合、自費によるサービス提供の場合
・基本利用料30分 5,000円(税別)
・旅費交通費 実費負担
・早朝(6時~9時)、夜間(18時~22時)は日中料金の25%増、深夜(22時~6時)は日中料金の50%増。 - 緊急な入院などの特段の事情の場合、振替訪問を行った場合以外での私用によるキャンセ ルにおいては、サービス開始当日のキャンセルについて3,000円/回とする。
- 前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
第10条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、三川町、鶴岡市、酒田市、庄内町とする。
第11条(緊急時等における対応方法)
- 従業者は、訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
- 従業者は、前項の処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
第12条 (相談・苦情対応)
- ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
- ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
第13条(事故処理)
- ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに県、市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
- ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
- ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第14条(虐待の防止のための措置に関する事項)
- 虐待防止検討委員会の設置及び開催
虐待の防止及び発生時の対応策を検討するため、ステーション内に「虐待防止検討委員会」を 設置する。当該委員会は定期的に(年1回以上)開催し、その結果について従業者に周知徹底 を図る。
なお、当該委員会は、他の会議(運営会議等)と一体的に開催することができる。 - 虐待の防止のための指針の整備
虐待の防止に関する基本的考え方、相談窓口、発生時の対応、再発防止策等を盛り込んだ「虐待防止指針」を整備し、従業者に周知するとともに、利用者及び家族がいつでも閲覧できるようステーション内に備え置く。 - 虐待防止責任者の選定
虐待の防止を適切に推進するため、ステーション内に「虐待防止責任者」を配置する。 - 従業者に対する研修の実施
すべての従業者に対し、虐待の防止、早期発見、発生時の対応
に関する研修を定期的(年1回以上)かつ採用時に実施する。 - 虐待等が発生した場合の対応
従業者は、利用者に対する虐待の兆候や事実を察知した場合は、直ちに虐待防止責任者に報告する。虐待防止責任者は、速やかに事実確認を行い、市町村及び関係機関へ通報するとともに、再発防止策を講じる。 - 不利益取扱いの禁止
前号の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として、解雇、配置転換その他の不利益な取扱いを行わない。
第15条(身体拘束等の原則禁止)
- ステーションは、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
- ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。
第16条(その他の運営についての留意事項)
- ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
- ステーションは、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第17条(感染症対策について)
ステーションにおいて感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講じる。
- 従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行う。
- ステーションの設備及び備品等について衛生的な管理に努める。
- ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底する。
- ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備している。
- 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施
第18条(個人情報の保護)
- 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
- ステーションが得た利用者又はその家族の個人情報については、ステーションでの介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者及びその家族の同意を得るものとする。
- 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
第19条(安全管理体制について)
- ステーションは、利用者に対し安全かつ適切な訪問看護等を提供するため、安全管理に関する基本方針を定め、事故の防止及び再発防止に努めるものとする。
- 安全管理に関する具体的事項については、別に定める安全管理指針、事故・インシデント対応マニュアルその他の関連規程によるものとする。
- 管理者は、安全管理体制が適切に運用されるよう、職員への周知、研修、報告体制の整備及び改善策の実施状況の確認を行うものとし、管理者が担当を担う。
第20条(その他運営に関する重要事項)
- ステーションは、従業者の資質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務体制の整備を行うものとする。
・採用時研修 採用後3か月以内
・継続研修 研修年1回
- 二 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、WyL株式会社とステーションの管理者との協議により定めるものとする。
附則
この規程は、令和8年6月1日から施行する。